性的合意: 法的年齢を定めなければならない

性的合意: 法的年齢を定めなければならない


成人と性的交渉を持った女児に関する最近の2件の訴訟事件によって、ある年齢以下の未成年者はこういう行為に対して同意したとみなすことはできないとする、法的年齢を定める必要があることが明らかとなった。この議論は有益である。セクシャル・ハラスメントの告発が怒涛のごとく増えている現状で、それがこの議論に疑うまでもなく大きな反響をもたらしているのだが、それとは独立してこれは厳格かつ透明に取り扱われなければならない。

この2つの事件とは、ある男性に従うことを抵抗して争うことなく、いずれも受け入れた2人の11歳の女児に関するものである。最初の事例では、女児の両親が強姦での告訴を行なっているが、検察は28歳の被告を、5年間の懲役に相当する「性的侵害」の犯罪で起訴するにとどめている。これは成人と15歳以下の未成年者との間にて同意された性的関係に相当するものである。この訴訟は2月に行われることとなっている。第2の事例では、セーヌ・エ・マルヌ県の重罪裁判所が、強姦罪で起訴されたこの30歳男性に、11月7日に無罪を言い渡している。被害者が年齢を偽っていたことを被告の弁護側が強調したためである。検事総長室では懲役8年を求刑しており、控訴している。

強姦罪そのものが法的に規定されたのは、1980年からである。刑法222条、223条には、「それがどのような性質のものであっても、暴力、拘束、脅迫もしくは不意を突くことで他者になされた男性器の性的挿入は、強姦である」と規定されている。この犯罪は懲役15年、情状が加重に相当する事例、例えば被害者が15歳以下であった場合などには20年の処罰となる。その一方で、2名の当事者間に年齢差があれば、強制の概念に相当しうるが、しかしそれは裁判所の見解に任されることとなる。今回の場合はこれに相当しなかった。今回あげられた2件では、2人の女児は強制されることなく被告に従い、それに抵抗して争わなかった。同意していたと考えられることが、明白なのである。それゆえ強姦の処罰の適用が考慮されなかったのである。

子供に対する専門家たちの大部分の見解は、これとは異なる視点を導き出している。たとえその年齢が偽られていても、やたらと早熟だという意味でどんなに性的に発達していても、男女を問わず11歳の子供には、性行為に自ら同意しているとみなすに十分な精神面かつ情緒面での成熟はない。その子は恐怖で動けず、そのためにいかなる抵抗も表明することができない可能性もある。

女性を蔑視する人物が性的暴力を行った場合に対する今後の法制において、同意が存在しないと推定される年齢閾値が制定されることが予想される。これは、協議に必要となる段階を踏まえて2018年中に提示されなければならない。この閾値となる年齢の設定が、これから行われることになる。マレーヌ・シアッパ 男女平等担当政務次官によれば、この年齢は13歳から15歳の間となりそうである。男女平等に対する高等諮問機関と印璽守護者(!)のニコル・ベルブは、その年齢を13歳とすることに賛同している。海外では、この年齢に対して、スペインやアメリカの12歳からデンマークの15歳、スイスの16歳までの幅がある。次はエクスパートたちがこの件に関して議論する番である。しかし、こういう年齢設定は、子供たちを守るためにも、また同時に大人たちに対してはっきりとした禁止事項を定めるためにも必要不可欠なのである。
(Le Monde紙 社説 2017年11月17日)